人材アウトソーシング 株式会社シスムエンジニアリング

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労働者派遣法改正について

同一労働同一賃金について

働き方改革関連法により、改正労働者派遣法が施行。
厚生労働省からは、派遣労働者について、次のいずれかを確保することが義務化されています。

  • (1)派遣先均等・均衡方式(労働者派遣法第30条の3)
  • (2)労使協定方式(労働者派遣法第30条の4)

シスムの対応

(2)労使協定方式(労働者派遣法第30条の4)で対応いたします。
基本的に、派遣単価の値上げをご相談することはありません。

但し、業務の習熟度、業務内容の拡大、及び弊社の定期昇給などによる定期的な派遣単価の値上げのご相談は、従来通り行わせていただきます。
また、現状の派遣単価が、厚生労働省が提示する「一般賃金」と調整がとれない場合に限り、ご相談させていただくことがあります。

今回の法改正による、シスムの派遣社員の給与待遇を変更することはありません。

シスムの派遣社員は、正規社員(無期雇用)です。
就業規則に則り、昇給・賞与の制度、評価制度、退職金制度などが既に整備されております。
社会保険、厚生年金の加入をはじめ、通勤交通費の支給も行われています。
現在シスムが支給している派遣社員の給与待遇は、「一般賃金」の水準に達しています。

改正労働者派遣法の施行日:2020年4月1日

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採用ダイヤル 0120-436-250