働き方改革関連法により、改正労働者派遣法が施行。
厚生労働省からは、派遣労働者について、次のいずれかを確保することが義務化されています。
(2)労使協定方式(労働者派遣法第30条の4)で対応いたします。 |
基本的に、派遣単価の値上げをご相談することはありません。但し、業務の習熟度、業務内容の拡大、及び弊社の定期昇給などによる定期的な派遣単価の値上げのご相談は、従来通り行わせていただきます。 |
今回の法改正による、シスムの派遣社員の給与待遇を変更することはありません。シスムの派遣社員は、正規社員(無期雇用)です。 |
改正労働者派遣法の施行日:2020年4月1日